かとうのいきざまなかんじでおおくりします
× [PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。 入浴中の女性を盗み撮りしたビデオを販売したとして名誉棄損罪などに問われた元ビデオ販売会社社長の判決公判で、裁判官は「裸体のほか顔も鮮明に映っており、女性の名誉を傷つけた」と述べ、被告に懲役2年、執行猶予4年を言い渡した。いわゆる盗撮ビデオが、名誉棄損罪と認定された判決は初めて。 裁判官は、「好奇の目で見られる恐れがあるほか、事情を知らない者には、自ら裸体をさらしたという印象も与えかねない」とし、盗撮ビデオ販売が名誉棄損罪に当たると断定した。
PR |
|